HOME > サービス案内 > 個人事業主以外のお客様 > 確定申告とは
わたしたちは国民の義務としてさまざまな税金を納めますが、そのうちの所得税及び復興特別所得税を納める(源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などと精算する)手続が確定申告です。
所得(稼いだり年金を受け取るなどで自分のものになったお金)にかかる税金は、基本的に自分で所得金額と税額を計算し納めることになっています。これを「申告納税制度」といいます。その年の1月1日から12月31日までの1年間の所得について計算申告します。
サラリーマンの所得税は会社が代行して計算し源泉徴収という形で納めています。だから確定申告は関係ないと思われがちですが、そうでもありません。
確定申告は所得税を納めるための手続ですが、納めすぎた税金を返してもらう手続でもあるのです。所得税を納めすぎていても税務署は知らせてくれません。なにしろ自分から申告する「申告納税制度」ですから。
しかし申告をしなければならない人が申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると「加算税」や「延滞税」が課されて余分な税金を納めることになります。
無駄なく賢く納税するためには、確定申告について知っておくことが必要です。
収入から必要経費を引いただけの所得が、そのまま税金の対象になるわけではありません。家族を扶養している人の「扶養控除」、病気や怪我で多額の医療費を払った人の「医療費控除」など、所得から差し引かれるさまざまな控除「所得控除」があります。
所得税の計算は、おおまかに、
(1) 収入から必要経費を差し引いた所得の算出
(2) 所得から所得控除を差し引いた課税所得の算出
(3) 課税所得に税率を掛けた税額の算出
(4) 税額から税額控除や源泉徴収税額などを差し引いた納税額
(赤字の場合は還付される金額)の算出
の順序で行います(下図)。
所得について「稼いだり年金を受け取るなどで自分のものになったお金」、と最初に説明しましたので、稼いだお金なら「収入」ではないか、と考える方がいるかも知れません。
所得税を計算し申告するときには「所得」と「収入」は意味が違います。
「収入」は自分のものになったお金そのものをさしますが、「所得」は「収入」から「必要経費」を引いたものをいいます。
所得税は「所得」に対してかかる税金です。
たとえば1年間で「収入」が500万円あっても「必要経費」で300万円使っていれば、税金の対象となる「所得」は200万円です。つまりお金を稼ぐために使った分には税金はかけません、ということです。
ちなみにサラリーマンの場合は、「必要経費」に当たるものとして「給与所得控除」というあらかじめ決められた金額が差し引かれます。
大辻税理士法人では、確定申告の一連の作業、確定申告書の準備・作成から提出におけるまで全てお任せいただけます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
事業所得 | 個人で事業を行っている方 |
|
---|---|---|
給与所得 年金所得 |
給与所得者や年金所得のある方 中途退職者の場合 |
|
不動産所得 | 不動産を賃貸している方 |
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配当所得 | 株式の配当所得のある方 | 支払調書、支払通知書 |
退職所得 | 退職所得のある方 | 退職所得の源泉徴収票 |
譲渡所得 | 土地や建物などの不動産を譲渡した方 |
|
その他の 所得 |
保険金の満期、株式の売却などのある方 |
|
還付に関わる確定申告の必要書類 | |
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医療費控除 | 医療費控除の内訳書 医療費の領収書、レシート等 保険金を貰った分は対象外なので、その金額がわかるもの |
社会保険料控除 | 国民健康保険料・国民年金保険料を支払った事が証明できるもの(控除証明等) |
生命保険料・地震保険料控除 | 保険料を支払ったことが証明できるもの(控除証明書) |
人的控除 | 配偶者・扶養家族の氏名、生年月日、収入の有無 |
給与所得の申告 | 給与所得の源泉徴収票 |
中途退職者の場合 住宅ローン控除 |
住宅購入資金の借入金の年末残高証明書 家屋、敷地の登録簿謄本or抄本(初年度のみ) 売買契約書など、取得価額が証明できるもの 住民票(新築の住所記載のもの) |
雑損控除 | 損失額の詳細書 被災や盗難の証明書 災害に関わる支出の領収書 保険金を貰った分は対象外なので、その金額がわかるもの |
寄附金控除 | 政党等寄付金特別控除の計算明細書 寄附金の領収書や証明書 |
小規模企業共済等掛金控除 | 支払掛金の証明書(小規模企業共済掛金払込証明書) |
その他 | 銀行の口座番号がわかるもの・印鑑(認印) |