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通所介護・訪問介護の指定申請の流れと人員基準・設備基準を解説いたします。
事前協議必要書類準備 | 65日前 |
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消防署へ確認・書類提出 | 65日前 |
行政との事前協議 | 65~45日前 |
最低限必要な備品調達 | 40日前 |
指定申請日の予約 | 40日前 |
指定申請書類提出(第1回) | 30日前 |
指定申請修正・受理 | 20日前 |
申請書類不備の修正対応 | 15日前 |
事業所内備品調達終了 | 15日前まで |
行政立ち入り検査 | 14日前~ |
指定通知受理 | 3日前~ |
事業所開設 | 0日 |
防火対象物使用開始届書を提出します。
事業を行う予定の物件や人員配置が、通所介護の指定を受ける上で必要な条件を満たしているのかの確認をします。
都道府県によって事前協議の有無
申請の事前に行うこと
・申請日の予約を行う
・事業所内の改修と必要な備品を搬入指定申請書類の受理とは、行政窓口への書類を提出し、受け取って頂くことを指します。つまり、開設14営業日前までに書類を提出していればよいと言うことです。
書類修正などのことも考え、早めに提出するようにします。
申請書類に記載してある内容と実際の事業所の内容が同じかどうかを確認する調査が入ります。
申請の締め切りや申請期間、または申請前の事前協議の有無は、都道府県によって違います。事前に介護保険課指定係等に確認し、そのスケジュールに従わなければなりません。
物件契約を締結する直前に一度指定係等に挨拶に行き、その地域の必要資料やスケジュールなどについて確認を行うようにしてください。
※物件契約後では、物件要件が合わず指定申請を行えない場合があります。
介護事業者の指定申請には消防関係・備品の調達・行政との連絡など様々な手続きが必要になってきます。
様式第1号 | 指定・許可申請書 |
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付表6-1 | 通所介護事業者・介護予防通所介護事業者の指定に係る記載事項 |
付表6-2 | 通所介護事業者・介護予防通所介護事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項 |
別添 | 指定(許可)申請に係る添付書類一覧 |
参考様式1 | 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
参考様式2 | 経歴書 |
参考様式3 | 平面図 |
参考様式5 | 事業所の設備等に係る項目一覧表 |
参考様式6 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
参考様式7 | サービス提供実施単位一覧表 事業所に係る組織体系図 |
参考様式9-1-1 | 介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の契約書(指定居宅サービス契約書) |
参考様式9-1-2 | 介護保険法第115条の2第2項各号の規定に該当しない旨の契約書(介護予防サービス契約書) |
参考様式9-2 | 役員名簿 |
様式第3号 | 変更届出書 |
様式第3号の2他 | 事業の再開・廃止・休止届出書 |
別紙2 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
別紙1 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
別紙1-2 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表<予防サービス> 通所介護事業にかかる事業所規模算定表 中重度者ケア体制加算 算定表 認知症加算 算定表 |
別紙12-4 | サービス提供体制強化加算に関する届出書 |
通所介護の指定申請をするための書類はこれだけあります。
また、指定事業所になるためには人員基準や設備基準などクリアしなければいけない基準がいくつもあります。
申請書類を作成するのは大変!!という方の為に弊社が代行いたします。
事業所で決められた常勤の従業員が勤務すべき時間数をいいます。
32時間を下回る場合は32時間を基本とします。
同一の事業者で他に併設のサービス事業所がある場合、それぞれの勤務時間の合計が常勤の従業員の勤務すべき時間数に達していれば、要件を満たします。
勤務表上、サービスの提供をする時間、又はサービス提供の準備時間として明確に位置づけられている時間の合計です。従業員一人当たり勤務延時間数は常勤の従業員の勤務すべき時間数が上限となります。
サービス提供時間帯を通じてサービス以外の職務につかないということ
(例)
勤務時間:8時間
サービス提供時間:6時間
の場合、6時間中はその職務についているということ
提供時間外の2時間は他の業務でもOK
事業所の従業員の勤務時間の延時間数を常勤の従業員が勤務すべき時間数で割ります。
常勤とは、正社員・パートを問わず、フルタイムで働く人をいいます。
常勤の従業員の勤務時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とします。
つまり…
「常勤の職員の人数」+「(非常勤の職員の勤務時間)÷(常勤の職員が勤務すべき時間)」
(例)
就業規則で常勤の勤務時間は週40時間とする。
Aさん週40時間・Bさん週40時間・Cさん週30時間・Dさん週20時間の勤務とすると…
項目 | 資格 | 基準 | 人数 |
生活相談員 | 社会福祉主事任用 社会福祉士 精神保健福祉士等 | サービス提供時間帯を通じて専従(※①) | 1名以上 |
看護職員 | 看護師・准看護師 | 専従 (提供時間を通じて専従する必要はない) | 1名以上(※②) |
介護職員 | サービス提供時間帯を通じて専従 (利用者に支障がなければ兼務可能) | 提供時間数に応じて1名以上 (※③実利用者数が15名までの場合) | |
機能訓練指導員 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 看護職員 柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 | 1名以上(※④) | |
管理者 | 常勤かつ専従(※⑤) | 1名 |
※①生活相談員又は介護職員のうち1名以上は常勤でなければなりません。
※②病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携により、看護職員が営業日ごとに健康状態の確認を行い、提供時間帯を通じて介護事業所へ駆けつけられる体制(自動車で概ね20分以内の距離)や適切な指示ができる連絡体制がとれている場合、看護職員が確保できているものとされます。看護職員の自宅待機は連携を図っていると認められないので注意!
※③実利用者数が15名を超える場合、超えた人数を5で割り、1加えた人数が必要です。
{(利用者数-15)÷5}+1=必要人員
また、サービス提供時間数に応じて、必要な勤務延時間数を確保しなければなりません。
・15名まで
確保すべき勤務延時間数=平均提供時間数
・16名以上
確保すべき勤務延時間数={(利用者数-15)÷5}+1=必要人員(A)×平均提供時間数=最低必要勤務延時間数
※④利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、事業所の生活相談員や介護職員が兼務してもOK
※⑤管理業務に支障がなければ、同じ事業所の他の業務と兼務したり、同一敷地内や隣接する他の事業所・施設等の職務と兼務することが可能です。
①合計した面積は利用定員×3㎡以上であること
②狭い部屋を複数設置すべきではない
③食堂・機能訓練それぞれ行う際に支障がない広さを確保できる場合、同一の場所とする事ができる
遮へい物の設置等、相談の内容が漏れないように配慮されている事
職員・設備備品を配置できる広さを確保すること
利用定員に対して、複数の利用者が同時に利用できる専用の部屋を確保すること
消防法その他の法令に規定された設備を確実に設置しなければならない
※開設前に消防署に確認を取りましょう
※宿泊サービスを行う際には、サービス提供開始前に届け出が必要です。
※滋賀県の指定申請の手引きに基づいて作成しました。
事業所管轄地域・時期によって変更する場合があります。
様式種別 | 内容 |
---|---|
様式第1号 | 指定申請書 |
付表1-1 | 訪問介護・介護予防訪問介護事業者の指定に係る記載事項 |
付表1-2 | 訪問介護事業所を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項 |
別添 | 指定(許可)申請に係る添付書類一覧 |
参考様式1 | 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
参考様式2 | 経歴書 |
参考様式3 | 平面図 |
参考様式6 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
参考様式9-1-1 | 介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の契約書 |
参考様式9-1-2 | 介護保険法第115条の2第2項各号の規定に該当しない旨の契約書 |
参考様式9-2 | 役員等名簿 |
様式第3号 | 変更届出書 |
様式第3号の2 | 事業の再開届出書 |
様式第4号 | 事業の廃止・休止届出書 |
別紙2 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用> |
別紙1 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<居宅サービス> |
別紙1-2 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<予防サービス> 中山間地域等における事業所規模算定表 |
別紙10 | 特定事業所加算に係る届出書 |
別紙15 | 定期巡回・随時対応サービスに関する状況等に係る届出書(訪問介護事業所) |
別紙16 | サービス提供責任者体制の減算に関する届出書 |
事業所で決められた常勤の従業員が勤務すべき時間数をいいます。
32時間を下回る場合は32時間を基本とします。
同一の事業者で他に併設のサービス事業所がある場合、それぞれの勤務時間の合計が常勤の従業員の勤務すべき時間数に達していれば、要件を満たします。
勤務表上、サービスの提供をする時間、又はサービス提供の準備時間として明確に位置づけられている時間の合計です。従業員一人当たり勤務延時間数は常勤の従業員の勤務すべき時間数が上限となります。
サービス提供時間帯を通じてサービス以外の職務につかないということ
(例)
勤務時間:8時間
サービス提供時間:6時間
の場合、6時間中はその職務についているということ
提供時間外の2時間は他の業務でもOK
事業所の従業員の勤務時間の延時間数を常勤の従業員が勤務すべき時間数で割ります。
常勤とは、正社員・パートを問わず、フルタイムで働く人をいいます。
常勤の従業員の勤務時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とします。
つまり…
「常勤の職員の人数」+「(非常勤の職員の勤務時間)÷(常勤の職員が勤務すべき時間」
(例)
就業規則で常勤の勤務時間は週40時間とする。
Aさん週40時間・Bさん週40時間・Cさん週30時間・Dさん週20時間の勤務とすると…
項目 | 資格 | 基準 | 人数 |
介護職員 | 介護福祉士 介護職員基礎研修課程修了者 ヘルパー1・2級 看護師 准看護師 | 常勤換算法で2.5名以上(※①) | |
サービス提供責任者 | 介護福祉士 実務者研修終了者 介護職員基礎研修終了過程修了者 ヘルパー1級 初任者研修課程修了者で3年以上の実務経験がある者 看護師 准看護師 | 常勤専従 | 前3ヵ月平均の実利用者数40名 又はその端数を増すごとに1名以上(※②) |
管理者 | 常勤専従(※③) | 1名以上 |
※①サービス提供責任者を含みます。
※②常勤換算法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者の人数
利用者の数 | 利用者が40人又はその端数を増すごとに 1人配置する場合 | 常勤換算方法を採用する事業所で 必要となる常勤のサービス提供責任者 |
40人以下 | 1 | 1 |
40人超80人以下 | 2 | 1 |
80人超120人以下 | 3 | 2 |
120人超160人以下 | 4 | 3 |
160人超200人以下 | 5 | 4 |
200人超240人以下 | 6 | 4 |
240人超280人以下 | 7 | 5 |
280人超320人以下 | 8 | 6 |
※②平成27年基準改正により、サービス提供責任者の配置基準が緩和されました。
①常勤のサービス提供責任者を3名以上配置している
②サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している
③サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている
この要件を満たしている事業所は利用者の数が50人又はその端数を増すごとに1人以上とすることができます。
利用者の数 | 利用者が50人又はその端数を増すごとに 1人配置する場合 | 常勤換算方法を採用する事業所で 必要となる常勤のサービス提供責任者 |
50人以下 | 3 | 3 |
50人超100人以下 | 3 | 3 |
100人超150人以下 | 3 | 3 |
150人超200人以下 | 4 | 3 |
200人超250人以下 | 5 | 4 |
250人超300人以下 | 6 | 4 |
350人超350人以下 | 7 | 5 |
350人超400人以下 | 8 | 6 |
※③管理業務に支障がなければ、同じ事業所の他の業務(サービス提供責任者・訪問介護職員)と兼務したり、同一敷地内や隣接する他の事業所・施設等の職務と兼務することが可能です。
※滋賀県の指定申請の手引きに基づいて作成しました。
事業所管轄地域・時期によって変更する場合があります。