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平成27年の相続税法改正により始まった大増税時代。この逆風は今後ますます強くなっていくと予想されます。
昨今、相続については税金だけの問題だけではなく、争族による相続人同士の関係の悪化、後継者不在による遺産管理の不安等、御家庭によって様々な問題が生じております。
これから迎える大増税時代に不安を感じられる方をはじめ、相続に関連する様々な問題でお困りの方、40年の経験、地域ナンバー1の実績を自負する大辻税理士法人に悩み・想いを相談してみませんか?専門のチームスタッフが一緒に考えてまいります。
平成30年9月の相続無料相談会開催日程
◆ 平成30年9月20日(木)午後 要予約
初めてご利用の方に限り、御一人様1時間のみの面談とさせて頂いております。
御予約はお電話にて承っております。
電話番号 0749-23-6432
無料相談実施中 土日対応(要予約) お問合わせはこちらまで 0749-23-6432(専門チーム直通) > メールでのお問合わせはこちら |
将来を見据えた、最善の相続対策をご提案します。
相続税に関連する税制は日々変化していきます。
既に行われた対策も時の経過により過去のものとなり、めまぐるしく変化する税制に対応していないものが今後でてくることでしょう。
常に最新の税制を把握している私たちだからこそできる提案や、過去の対策の見直しを提案します。
長年の経験により培ったノウハウをご提供します。
高所得者や資産家に対する相続課税は、年々厳しくなってきております。
また、課税だけでなく、課税財産漏れの調査の目も厳しくなってきております。
税額が高額であるほど、課税漏れがあった際の罰税も相当の負担となってきます。
相続税を安くするとは、財産の評価を合法かつ適切に行うことが最終的に相続税を安くする方法だと考えております。
長年の経験により培ったノウハウを駆使し、私たちだからこそできる申告書を作成いたします。
大切な財産を守るため、相続後もよきパートナーでありつづけます。
相続についての問題は税金だけではありません。
相続の各手続きや遺産分割、そして先祖代々が築かれてきた財産を守っていく大切な使命が相続人様にはあります。
私たちは今後生ずるであろう様々な問題を解決するパートナーであり続けます。
様々な相続問題の対策を講じる前に、まず相続税がかかるかどうかで、今後の行動が異なります。
まずは、無料相談と合わせて、弊社が提供する2つのサービスをご利用ください。
相続シルバープラン 10,000円(税抜)
●相続税簡易試算
●非上場株簡易試算(事業経営者のみ)
『特色』
相続税有無の判定のみを行います。
相続税試算において不動産評価(路線価地域)については、路線価×面積で、非上場株式試算については、帳簿価額の純資産価額で行います。
税金が必要である場合、ゴールドプランとの差額を頂戴することで、ゴールドプランへ変更できます。
相続ゴールドプラン 100,000円(税抜)
●相続税試算
●非上場株試算(事業経営者のみ)
●記念品贈呈
●定期発行物の発送
●相続対策のプランニング(簡易版)
●弊社各種費用の割引
(確定申告報酬・財産コンサルティング報酬・相続税報酬等)
『特色』
相続税試算及び非上場株試算については、各種特例や補正率を使用し、実際の申告に近い内容の試算を行います。
その結果に基づき、お客様の今後の対策について問題点の洗い出し、対策の優先順位の判定等、今後の対策に向けてのプランを作成します。
なお、プラン作成後の対策相談については、別途料金が生じます。継続して検討を必要とされる方は、弊社財産コンサルティングサービスをご利用ください。
※上記サービスにご利用に際し、御準備いただく資料がございます。(固定資産税課税通知書等)
御準備いただく資料はお申し込み後、こちらから御連絡いたします。お気軽にお申込みください。
数ある相続対策の中でも大枠のものを列挙しておりますが、細かく見れば、相続税対策は数えきれないほどあります。
その中から金銭面・効果面から、対策の順位付けをしていく必要があり、ご自身で行うことは、リスクが高く、選択を誤れば取り返しのつかないことも生じます。
大辻税理士法人では、対策を講じるための下記のサービスを提供しております。
下記ページをご参考のうえ、お問合わせ・ご相談ください。
■相続対策のプランを作成してほしい ・・・ >> ゴールドプランへ
■相続対策のプラン作成から実行までの補助をしてほしい ・・・ >> 財産コンサルティングへ
相続税の申告は、10ヵ月の期限内に申告書提出及び納税が原則です。
相続代表の方が、ご高齢やお勤めの方ですと、申告はおろか、相続に関する手続きであっというまに10ヵ月は過ぎてしまいます。
その間に納税準備や遺産分割協議も行わなければならず、ご自身で申告まで行うのは、大変な労力が必要となります。
大辻税理士法人は相続専門のチームを結成し、様々な事情があるご家庭のサポートをしてまいりました。
申告が必要な方は、ぜひ私たち大辻税理士法人に任せてみませんか?
相続財産を構成する割合が最も高いのは土地(約50%)であり、相続税を低く抑えるには、土地を適正に安く評価することが一番の近道です。
長年培ったノウハウを駆使し、納得いただける評価額を導き出します。
相続人の中に配偶者の方がおられる場合、配偶者が遺産を相続されると税金の負担はかなり抑えることが可能です。
しかし、相続税に対する厳しさが増す中、配偶者の方に相続がおこった時に、一次相続の時に先に相続税を納税しておいた方が結果として一次相続・二次相続を合計した相続税の負担が減少するケースもあります。
分割の内容に正解不正解はありませんが、限りなく正解に近い分割案をご提案いたします。
相続税の申告・遺産の分割が決まっても、相続は終わったわけではありません。
今度は遺産を相続された方とその相続人がどう守っていくのか考えていかなければなりません。
先代の対策の見直し・税制改正による新たな対策の検討など、相続に関する情報をつねにアンテナを張り巡らせる必要があります。
我々の仕事も申告までではありません。大切な財産を守るため、私たちも協力いたします。
近畿エリア(滋賀県・大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県)、東海エリア(三重県・岐阜県・愛知県)、福井県であれば、どこでもお受けいたします。別途追加料金はいただきません。
相続発生後に行う名義変更手続きや年金・保険金請求手続きには、下記のようなものがあります。
各手続きに必要な書類がありますので、参考資料としてご使用ください。
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
②被相続人の住民票の除票
③相続人の戸籍謄本
④相続人の住民票
⑤相続人の印鑑証明書及び実印
⑥遺産分割協議書又は遺言書
項目 | 期限(相続開始後) | 手続先 | 必要書類等 |
---|---|---|---|
公共料金(電気) | 電力会社 | □領収証等(番号がわかるもの) | |
公共料金(ガス) | ガス会社 | □領収証等(番号がわかるもの) | |
公共料金(水道) | 水道局 | □領収証等(番号がわかるもの) | |
公共料金(電話) | 電話会社 | □領収証等(番号がわかるもの) | |
公共料金の口座振替変更 | 引落金融機関 | □金融機関所定の用紙 | |
クレジットカード | クレジットカード | □解約届 | |
役員変更登記 | 2週間以内 | 司法書士 | □役員変更登記申請書 |
□死亡届出書 | |||
固定資産税 | お住まいの市町村(税務課) | □相続人の代表者指定届 |
項目 | 期限(相続開始後) | 手続先 | 必要書類等 |
---|---|---|---|
自動車 | 自動車ディーラー等 | □上記①②③⑤⑥の書類 | |
□自動車検査証 | |||
不動産(登記済) | 司法書士 | □上記①②③④⑤⑥の書類 | |
□司法書士が要求する書類 | |||
不動産(未登記家屋) | お住まいの市町村(税務課) | □家屋課税台帳名義人変更願 | |
不動産賃貸借契約 | 地主又は家主 | □契約書 | |
□地主等が要求する書類 | |||
根抵当権 | 6ヵ月以内 | 司法書士又は金融機関 | □上記①③④⑤⑥の書類 |
□権利証 | |||
□根抵当権変更契約証書(合意証書) | |||
□金融機関等が要求する書類 | |||
借入金 | 金融機関 | □上記①③⑤⑥の書類 | |
□金融機関等が要求する書類 | |||
上場株式(特定口座) | 証券会社 | □上記①③⑤⑥の書類 | |
上場株式(端株) | 信託銀行 | □上記①③⑤の書類 | |
□信託銀行等所定の書類 | |||
非上場株又は出資金 | 発行会社 | □上記①③⑤⑥の書類 | |
□出資証券 | |||
預貯金 | 金融機関 | □上記①③⑤⑥の書類 | |
□金融機関等所定の書類 | |||
□預金通帳及び証書 | |||
生命保険契約 (被相続人が契約者・受取人) |
保険会社 | □上記①③⑤の書類 | |
□保険証券 | |||
□保険会社等所定の書類 | |||
損害保険契約 | 保険会社 | □上記①③⑤の書類 | |
□保険証券 | |||
□保険会社等所定の書類 | |||
ゴルフ会員権 | ゴルフ場 | □ゴルフ場所定の書類 | |
電話加入権 | NTT | □上記①③の書類 | |
リース契約 | リース会社 | □上記①③⑤の書類 | |
□リース会社所定の書類 |
項目 | 期限(相続開始後) | 手続先 | 必要書類等 |
---|---|---|---|
死亡保険金(生命保険) | 生命保険会社 | □上記①③⑤の書類 | |
□保険証券 | |||
□死亡診断書又は検案書 | |||
□保険会社所定の請求書等 | |||
□(交通事故の場合)事故証明書 | |||
死亡保険金(損害保険) | 損害保険会社 | □上記①③⑤の書類 | |
□保険証券 | |||
□死亡診断書又は検案書 | |||
□保険会社所定の請求書等 |
項目 | 期限(相続開始後) | 手続先 | 必要書類等 |
---|---|---|---|
未支給年金 | 被相続人住所の所轄年金事務所 | □上記①②③④の書類 | |
□年金証書 | |||
□銀行通帳とその銀行届出印鑑 | |||
遺族年金 (国民年金) (厚生・共済年金) |
5年以内 | お住まいの市町村 (保険年金課) 勤務先の年金事務所 |
□上記①③の書類 |
□裁定請求書 | |||
□被相続人と請求者の年金手帳 | |||
□死亡診断書 | |||
□銀行通帳とその銀行届出印鑑 |
項目 | 期限(相続開始後) | 手続先 | 必要書類等 |
---|---|---|---|
公正証書遺言 | 特に手続き必要なし | ||
自筆証書遺言 (検認の手続きの場合) |
遺言者住所の家庭裁判所 | □上記①③の書類 | |
□申立書 | |||
□遺言書 |
※上記手続項目・手続先・必要書類等は、被相続人又は相続人の状況や地域により異なる可能性があります。
相続後の手続きがスムーズに行えるよう参考としてお使いいただけますようお願い致します。