| 勝ち残る中小建設業経営のお手伝い | こんなことでお困りではありませんか? | その他 |
新経営事項審査制度(新経審)の導入により、変革期を迎えている建設業界。その中で、中小建設業者様が生き残る為には『企業体質の改善』と『真の利益追求』が必要不可欠です。私たちは、勝ち残る建設業の創造を目指して経審診断、経営計画策定、市場商品分析、財務管理方法等の各種対策の指導を行っております。
自社の利益 状況が分からなければ、利益アップは困難です。
完工高や工事原価・一般経費、さらに 利益の実態が見えるから、工事金の不足や過大な経費や無駄な支出が解り、利益アップにつながるのです。
入出金額を収入や経費に計上したり、現場ごとの利益管理ができていないと正しい利益計算はできません。
以下のステップにしたがって、自社の現状の利益把握ができているか確認しましょう。
STEP1 現場設定
建設業会計を適正に行うためには、建設業専用の個別原価計算が可能な会計ソフトを使います。
そこに利益計算単位である工事や現場を設定します。
STEP2 入金額の計上
工事金の入金があった場合には、未成工事受入金(負債)として、該当する工事に計上します。
STEP3 工事原価の計上
工事に係る原価が発生した場合には、末成工事支出金(資産)として、該当する工事に計上します。
その前提として、以下のステップにより、工事や金額などを確定します。
(1) 工事原価の納品書などの到着
(2) 工事担当者による数量や単価のチェック
(3) 経理担当者への支払許可の連絡
(4) 支払経理と該当工事への工事原価計上
STEP4 一般経費の計上
販売費や一般管理費は各工事に配賦する必要はありません。
発生した段階で経費として仕訳計上します。
STEP5 完成工事振替
工事が完成した場合には末成工事受入金から完成工事高、末成工事支出金から 完成工事原価へ振替計上します。
経理ソフトの自動振替機能を使うと便利です。
STEP6 利益の確定
以上のステップにより、収入と経費が正しく計上され、差額としての利益が確定します。
建築士事務所とは、建築の設計・工事監理・建築工事の指導監督、建築工事契約に関する業務を行う建築設計事務所のことです。建築士事務所では専門の立場から、建築主の良きパートナーとしてアドバイスをしたり、トラブルの解決に当たりながら、住み良いまちづくりを目指します。また設計監理を業務としているため、その職能を通じて人々の生命と財産を守ります。建築士事務所には専業事務所と建設会社・工務店・ハウスメーカー等に属する兼業事務所が存在し、建築士等により各々、組織されています。
次の方は、建築士法第23条の定めるところにより、建築士事務所の登録を受けなければなりません。
①他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする建築士の方
②建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする方
※設計等とは、次の業務を言います。
建築物の設計、建築物の工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、
建築物に関する調査または鑑定、建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理
登録は、建築士事務所が所在する都道府県で登録を受けなければなりません。
登録の有効期間は、5年間です。
有効期間満了後、引き続き業務を行おうとする方は、満了日前30日までに更新の登録申請をしなければなりません。(建築士法23条)
※更新の手続きをしない場合は、登録が抹消されます。
無登録業務は禁止されています。(建築士法第23条の10)
※無登録で報酬を得て設計等を業として行った場合は、懲役又は罰金に処されます(建築士法第38条)
内容 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|
建設業法 | 新規建設業許可申請 | 県知事許可 | 150,000円 |
大臣許可 | 180,000円 | ||
般特新規 | 県知事許可 | 80,000円 | |
大臣許可 | 100,000円 | ||
業種追加 | 県知事許可 | 60,000円 | |
大臣許可 | 80,000円 | ||
許可更新 | 県知事許可 | 60,000円 | |
大臣許可 | 80,000円 | ||
その他変更届出書関係一式 | 県知事許可/件 | 8,000円~ | |
大臣許可/件 | 10,000円~ | ||
変更届出書作成(決算後) | 県ランク5号 | 50,000円 | |
県ランク4号 | 60,000円 | ||
県ランク3号 | 70,000円 | ||
県ランク2号 | 80,000円 | ||
県ランク1号 | 100,000円 | ||
経審不要 | 40,000円 | ||
経営状況分析申請 | (分析機関への分析料は別途) | 20,000円 | |
経営事項審査申請 (大臣許可業者様は左記金額に20,000円追加) |
県ランク5号 | 50,000円 | |
県ランク4号 | 60,000円 | ||
県ランク3号 | 70,000円 | ||
県ランク2号 | 80,000円 | ||
県ランク1号 | 100,000円 | ||
建設工事入札参加申請 国土交通省一元申請 (オンライン) |
提出先5件まで | 30,000円 | |
提出先10件まで | 50,000円 | ||
提出先15件まで | 80,000円 | ||
提出先20件まで | 100,000円 | ||
建設工事入札参加申請 提出先:県 (オンライン) |
1業種 | 40,000円 | |
2業種 | 50,000円 | ||
3業種 | 60,000円 | ||
建設工事入札参加申請 提出先:市町村 (オンライン) |
本支店所在地 | 15,000円 | |
上記以外 | 10,000円/市町 | ||
建設工事入札参加申請 提出先:他 |
相談 | 50,000円~ | |
維持管理及び物品等 入札参加申請 提出先:滋賀県 |
オンライン | 30,000円 | |
維持管理及び物品等 入札参加申請 提出先:草津・栗東 |
10,000円 | ||
提出先:市町(維持管理) | 書面 | 35,000円 | |
建退共履行証明願申請 | 30,000円 | ||
建築士法 | 建築士事務所登録 | 新規登録 | 80,000円 |
更新登録 | 50,000円 | ||
設計等の業務に関する報告書 | 30,000円 | ||
変更登録 | 8,000円~ | ||
測量法 | 測量業者登録 | 新規登録 | 80,000円 |
更新登録 | 50,000円 | ||
財務に関する報告(55条の8) | 30,000円 | ||
変更登録 | 8,000円~ | ||
水道法 | 指定給水装置工事事業者登録 | 新規登録 | 30,000円 |
更新登録 | 15,000円 | ||
変更登録 | 5,000円~ | ||
代理 | 代理出張 | 大津以遠 | 10,000円~ |
彦根・長浜その他 | 5,000円~ |
※上記の金額には消費税が含まれておりません。
※上記業務以外(産業廃棄物許可・宅建業許可等)の報酬については別途金額提示させて頂きます。