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公益法人は不特定多数の者に利益の増進に寄与する事業の運営を期待され、税制上の厚い優遇があります。
しかしそれにともない法人には法令・定款に基づいた厳正な法人運営が求められ、これを怠ったことにより法人に損害が発生した場合には理事・監事に対して損害賠償などの責任を問われることもあり得ます。
公益法人独特の細やかな会計・運営手続きにお困りの方、法人の設立後公益認定取得をお考えの方、公益法人の制度についてご不明点をお持ちの方、まずは弊社にお問合せ下さい。公益法人の専門チームが丁寧にご支援・ご説明させていただきます。
非営利法人には公益法人のほか、一般社団法人、一般財団法人、NPO,社会福祉法人等様々な法人形態があります。
ですから、非営利法人の設立をお考えのお客様からよくいただくご質問は次のようなものです。
「非営利法人を立ち上げたいと思っているのだけれど、
一般社団・財団法人を設立すればそれで足りるのか、
それとも、公益社団・財団法人への移行を見据えた一般社団・財団法人を立ち上げるべきなのか、
あるいは、NPO法人を選択すべきなのか
・・・それぞれどう違うの?」
法人格毎に税法・機関設計等に様々な違いがあります。
例えばNPOの設立には理事が3人必要ですが、一般社団法人は1人で可能です。
また、公益法人や社会福祉法人は法令・定款を遵守した厳正な法人運営が義務付けられています。
法人の設立にあたってはそれぞれの目的に合致したより適切な法人格を選択する必要があります。
公益法人を設立するには一度一般社団・財団法人を設立し、所定の要件を満たし、公益認定を受ける必要があります。
では、一般社団法人・財団法人とはどのような特徴を持った法人形態なのか、簡単に確認して見ましょう。
設立が簡単に
社団法人・財団法人といえば認可制で簡単に設立できない。と思っておられませんか。しかしながら平成20年12月1日から、公益法人制度改革に伴い、一般社団法人・財団法人を行政庁の許認可なく設立できる様になりました。
愛好会も社団化可能
社団・財団法人は公共性の高い事業を実施する法人だというイメージをお持ちの方はいらっしゃいませんでしょうか?
一般社団法人・財団法人は公共事業を実施する法人のみを指すのではなく、愛好会を一般社団法人化すること等も可能なのです。
利益を上げてもいい
一般社団法人・財団法人は非営利法人だから利益を上げてはいけないと思っていらっしゃる方も多くいらっしゃいます。
利益を上げても大丈夫です。この場合の非営利法人とは上げた利益を役員等に配当しない事を意味します。
税金の優遇あり
所定の条件を満たした一般社団・財団法人は法人税法に掲げる収益事業のみの課税となり、収益事業以外の事業から発生した所得は課税されません。
(逆に要件を満たさなければ原則全所得課税となります。)
公益法人になることが可能
公益認定を取得した場合には公益法人に移行することができます。
公益法人となることにより、知名度の大きなUP、一般法人よりもさらに進んだ法人税法上の優遇を受けることも可能です。
しかし公益認定後は法令・定款に則った厳正な法人運営が要求されます。
一般社団・財団法人設立までの流れは以下の通りです。
上記の様に一般社団法人・財団法人は登記のみで設立できますが、定款の作成、登記等、手続き上煩雑な面があります。
更に、税制面での優遇措置や公益認定を見据えた定款・機関設計、会計の仕組み構築等、単に設立するのみでは無く、設立後の法人の方向性を念頭に置いた組織体制を設立前に十分検討し確立しておくことが望ましいでしょう。
弊社ではお客様の方向性に沿うように、設立時から細やかに検証し、幅広くバックアップさせていただきます。
一般社団法人・財団法人の設立をお考えの方もその後の公益認定をお考えの方も、お気軽に弊社までご連絡下さい。
(初回無料で応じさせていただきます)
公益法人に求められる法令・定款に則った厳正な法人運営や厳密な会計基準への対応にお困りの法人様も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
公益法人制度に対する認識不足等から、場合によっては思わぬリスクを法人や役員が抱えることもあり得ます。
弊社ではこれらの公益法人の運営・会計について、丁寧にサポートさせていただきます。
【理事会・評議員会の手続関係のレビュー】
理事会・評議員会の開催手続きは法令・定款により定められ、それらに沿った開催手続を経る必要があります。
法令・定款に定める規定通りに理事会・評議員会が開催され議事録が完備されているか、チェックさせていただきます。
また、その議事録も法令・定款に定めるとおり作成・備え置く必要がある等、手続き面において詳細に規定されており、これらの適合性も確認いたします。
【行政庁との協議同席】
公益法人が新たに事業を開始する場合等、行政庁と協議を行う場合があります。
その際、会計基準や公益法人関連の法令の知識があれば円滑に協議を進める事が可能です。
弊社専門スタッフが協議に立会い、スムーズな協議の進行のご支援をさせてただきます。
【役員会同席】
決算承認の理事会・社員総会・評議員会等において業務執行理事が業務の執行状況等について説明を求められる場合があります。
そのような場合に会計・法令面において弊社スタッフがサポートをさせていただきます。
【公益法人会計基準導入のご支援】
公益法人に求められる要件を満たす財務諸表の作成には公益法人会計20年基準の採用が有益です。
しかし、公益法人会計20年基準を採用するには複雑な経理処理を理解する必要があります。
そのため、適正な財務諸表・定期提出書類の作成にお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
弊社は全ての公益法人様に対し、公益法人会計20年基準を適用した財務諸表を作成させていただいております。
移行後の会計にご不安のある方は、再度会計の見直しのご支援もさせていただきます。
【特定費用準備資金等の積立】
公益法人の充足すべき財務3要件で最もお悩みが多いものが収支相償です。
ご存知の通り、収支相償とは公益目的事業に係る収入がその実施に要する費用を超えてはならないという要件です。
特定費用準備資金・資産取得資金は公益目的事業にかかる費用や財産の取得の為の積立金であり、実際に支出がなくてもその積立額を費用に算入することができます。
しかしこれらの積立には様々な手続きや取り崩しの際の注意点があります。
これらの手続・注意点についてのご説明や積立の必要性についてのアドバイスをさせていただきます。
【会計の効率化】
会計業務や月次処理の作業工程を見直すことにより、業務のコンパクション、品質の向上をお手伝いさせていただきます。システムの見直しやエクセル等の利用により、効率化を図れる点が無いか検討いたします。
これらの見直しにより毎月の経理関連書類を約3分の1まで減少させることがかなったお客様もいらっしゃいます。
【税務申告】
収益事業課税やみなし寄附金制度、消費税の特定収入等、公益法人の税務申告は一般の法人と比べて大きく異なる点があります。
このように特殊性の強い公益法人の税務申告書の作成を大辻税理士法人が代行いたします。
【変更届・変更認定申請等、行政庁提出書類の作成支援】
公益法人は事業拡張等、所定の変更がある場合、事前・事後に行政庁対して届出が必要です。
どの様な場合に届出が必要となるのか、事前認定・事後の届出どちらが必要なのか、提出の漏れが無い様に弊社が随時バックアップさせていただきます。
【事業計画書・定期提出書類の作成支援】
弊社では事業計画書・定期提出書類の適切な作り方のご指導から実際の予算の作成・検討まで承っております。
定期提出書類の提出においては主に財務に関する事項について、別表の作成や会計データの集計を承ります。
公益法人の運営においては上記の他にも様々な疑問点に遭遇する場合があります。
どの様なご相談でもお答えさせていただきますのでお気軽にお声掛け下さい。
公益法人はその運営が適正になされているか否かを判定するため、行政庁による立入検査があります。
そこで立ち入り検査に備え、法人の運営・会計面について弊社スタッフがお客様を訪問し、ヒヤリングや書類審査により法人が適法に運営なされているか予め確認いたします。
改善点があった場合等は具体的な改善方法をアドバイスさせていただきます。またご希望があれば審査結果は報告書形式でお渡し致します。また、立入検査当日の検査立会同席も承っております。検査当日の検査官からの質問、特に会計面については法人様のみではご解答が困難な場合も多くあると思われます。
弊社スタッフが検査に立ち会い、必要に応じてご回答のサポートをさせていただきます。
一般社団法人・財団法人は所定の要件をクリアし、公益認定をうけることによって公益法人となることができます。
公益法人になることには大きなメリットがありますが、認定には機関設計・会計面その他様々なハードルがあります。
更に、公益認定取得後も法令・定款に則った厳正な法人運営を要求されます。
当社では無料相談会を実施致しております。公益認定を検討されている方、まだ漠然としか考えておられない方、あるいは、一般法人の運営・会計の面についてご不安をお持ちの方、どの様なご相談もお引受いたしますので遠慮なくご連絡下さい。
【社会的信頼性の向上】
公益社団法人・公益財団法人という名称を冠することにより社会的信頼性が高まります。
その事により寄附金を集め易くなります。また、社会からの協力が受けやすくなる可能性もあります。
【税務上の優遇措置】
公益目的事業に関しては利益が発生しても法人税はかかりません。また、収益事業(法人税の課税対象)から発生した利益に関しても、法人内部で公益目的事業に寄附を行うことにより、寄附額を課税の対象から外すことが可能です。
また、公益法人に対する寄附者も税制面の優遇措置をうけられ、この面からも寄附金を集めやすくなります。
この他、利子等にかかる源泉所得税の非課税措置等、公益法人には数々の税制上の優遇措置があります。
【事業活動の制約】
公益法人に求められる財務3基準を充足しなければなりません。
①収支相償・・・公益目的事業においては原則的に利益を発生させてはなりません。
②公益目的事業費率50%以上・・・法人全体の事業費に占める公益目的事業の費用の割合が50%以上でなければなりません。
③遊休財産の保有制限・・・保有財産の内、公益目的事業や収益事業等に使用しない財産の額が一定額以下でなければなりません。
【行政庁の指導監督】
行政庁による立入り検査があり、法人の運営が不特定多数の者の利益の増進に寄与しているか運営手続きや会計は適切か等の監督がなされます。
【機関設計に関する規制】
役員の内、身内の者で占める割合が1/3を超えることができない等、機関設計に制限があります。
【行政庁への報告が必要である】
毎年事業年度開始日前日までに事業計画書等を、事業年度終了の日後3ヶ月以内に事業報告書等を提出しなければなりません。
また、法人の運営や機関設計等に変更がある場合、行政庁の事前承認や届出が必要になることがあります。
【法令・定款に則った厳正な法人運営が必要】
役員会の召集、開催手続きやその議事録の保管、情報公開制度等、法令に規程が定められ、その法令を遵守して定款を作成します。これら法令・定款の定めに則った厳正な法人運営が要求されます。
【剰余金の分配ができない】
公益法人は事業から生じた剰余金を分配することができません。
公益認定を受ける為には様々な基準をクリアしなければなりません。
例えば、原則として公益法人は公益目的事業において利益を上げてはなりません。
≫認定の基準とは?
また、公益認定を受ける為には高度な会計知識を必要とし、専門家の会計面での補助があれば認定取得をスムーズに進めることができます。
公益認定を受け、又法人を維持するには強固なガバナンスの構築とその維持が求められます。
役員の不祥事等により公益認定の取消しを受けた場合、法人の解散を余儀なくされます。
その為、公益認定を受ける段階で確実なガバナンス体制を構築する必要があります。
公益認定取得への手順は以下の図の通りです。
申請書を提出する前事業年度から準備を始め認定取得まで少なくとも1年程度かかると想定されます。
スケジュールを早期に作成し、一つ一つ確実に進めることが公益認定への近道となります。
認定後、法人の内部管理体制を維持し適法な法人運営を続ける事は簡単なことではありません。
3年に1度程度の間隔で行政庁の立入検査があり、理事会の運営、役員の選任、各種変更手続き、会計処理等が適正になされているか等の審査があります。
法律・定款を遵守しているかの確認が常に必要となります。
弊社では認定取得も定期的にお伺いさせて頂き、確実なバックアップをさせていただきます。